第1条〜第9条
【正解】
1.第一章 総則(趣旨)
第1条関連
問題1.次の文章中のかっこを埋めよ。
第1条 この省令は、( )(以下「法」という。)第14条第3項(同条第9項及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち( )に係るもの並びに第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
■======== 正解 ========■
問題1.次の文章中のかっこを埋めよ。
第1条 この省令は、( 薬事法 )(以下「法」という。)第14条第3項(同条第9項及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち( 医薬品の臨床試験の実施 )に係るもの並びに第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
■「改定GCP省令、運用GCPに対応した問題集」(サイト版)