(5)この省令において( )とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。
▼正解はこの下にあります。
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●「分かりやすい表現」の技術
●「分かりやすい表現」の技術―意図を正しく伝えるための16のルール
▼正解はこの下にあります。
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(5)この省令において( 治験協力者 )とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。
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