(2)この省令において「被験薬」とは、( )又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
▼正解はこの下にあります。
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▼正解はこの下にあります。
(2)この省令において「被験薬」とは、( 治験の対象とされる薬物 )又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
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