(7)この省令において( )とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。
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●マッキンゼー流プレゼンテーションの技術
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(7)この省令において( 代諾者 )とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。
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