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GCPガイダンスの問題集、改正GCP省令&GCP問題集 by ホーライ
by ホーライ
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医療機関の長は人事異動等による治験責任医師等の変更がある場合には治験依頼者に事前に連絡する必要があるか?
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医療機関の長は、治験審査委員会が却下した治験であっても、医療機関の長の責任のもと、治験の実施を許可できる?
(05/25)
治験審査委員会は、被験者に対する金銭等の支払いがある場合には・・・・・・・
(05/18)
被験者に対する金銭等の支払いがある場合には?
(05/11)
験審査委員会は、被験者に対する金銭等の支払いがある場合には、その( A )及び( B )を審査する
(05/04)
IRBに提出する「治験の費用の負担について説明した文書」とは一般的に何を指しているか?
(04/27)
治験審査委員会が審査のために医療機関の長から入手すべき資料を7つ以上記せ。
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2007年04月07日
GCP上の各種言葉の定義(7)
問題20.次の文章中のかっこを埋めよ。
(7)この省令において( )とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。
▼正解はこの下にあります。
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マッキンゼー流プレゼンテーションの技術
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▼正解はこの下にあります。
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(7)この省令において( 代諾者 )とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。
posted by ホーライ at 16:40|
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言葉の定義
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GCP上の各種言葉の定義(6)
問題19.次の文章中のかっこを埋めよ。
(6)この省令において( )とは、治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者に生じたすべての疾病又はその徴候をいう。
▼正解はこの下にあります。
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「分かりやすい説明」の技術 最強のプレゼンテーション15のルール
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(6)この省令において( 有害事象 )とは、治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者に生じたすべての疾病又はその徴候をいう。
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posted by ホーライ at 15:43|
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言葉の定義
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2007年04月05日
GCP上の各種言葉の定義(5)
問題18.次の文章中のかっこを埋めよ。
(5)この省令において( )とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。
▼正解はこの下にあります。
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「分かりやすい表現」の技術
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「分かりやすい表現」の技術―意図を正しく伝えるための16のルール
▼正解はこの下にあります。
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(5)この省令において( 治験協力者 )とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。
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posted by ホーライ at 20:47|
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言葉の定義
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GCP上の各種言葉の定義(4)
問題17.次の文章中のかっこを埋めよ。
(4)この省令において「( )」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。
▼正解はこの下にあります。
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「超」文章法
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「超」文章法
「超」文章法
▼正解はこの下にあります。
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(4)この省令において「( 症例報告書 )」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。
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言葉の定義
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2007年04月04日
GCP上の各種言葉の定義(3)
問題16.次の文章中のかっこを埋めよ。
(3)この省令において「治験薬」とは、( )及び( )(治験に係るものに限る。)をいう。
▼正解はこの下にあります。
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もっと早く、もっと楽しく、仕事の成果をあげる法
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▼正解はこの下にあります。
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(3)この省令において「治験薬」とは、( 被験薬 )及び( 対照薬 )(治験に係るものに限る。)をいう。
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言葉の定義
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GCP上の各種言葉の定義(2)
問題15.次の文章中のかっこを埋めよ。
(2)この省令において「被験薬」とは、( )又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
▼正解はこの下にあります。
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早く一人前になるための仕事の覚え方
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▼正解はこの下にあります。
(2)この省令において「被験薬」とは、( 治験の対象とされる薬物 )又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
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posted by ホーライ at 02:27|
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言葉の定義
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GCP上の各種言葉の定義(1)
問題14.次の文章中のかっこを埋めよ。
(1)この省令において( )とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
▼正解はこの下にあります。
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患者のための「薬と治験」入門
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患者のための「薬と治験」入門
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▼正解はこの下にあります。
(1)この省令において( 治験責任医師 )とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
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