2007年04月07日

GCP上の各種言葉の定義(7)

問題20.次の文章中のかっこを埋めよ。


(7)この省令において(     )とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。



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(7)この省令において(  代諾者  )とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。




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GCP上の各種言葉の定義(6)

問題19.次の文章中のかっこを埋めよ。


(6)この省令において(       )とは、治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者に生じたすべての疾病又はその徴候をいう。


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(6)この省令において(  有害事象  )とは、治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者に生じたすべての疾病又はその徴候をいう。





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2007年04月05日

GCP上の各種言葉の定義(5)

問題18.次の文章中のかっこを埋めよ。


(5)この省令において(      )とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。



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(5)この省令において( 治験協力者 )とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。





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GCP上の各種言葉の定義(4)

問題17.次の文章中のかっこを埋めよ。


(4)この省令において「(      )」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。



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(4)この省令において「( 症例報告書 )」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。





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2007年04月04日

GCP上の各種言葉の定義(3)

問題16.次の文章中のかっこを埋めよ。


(3)この省令において「治験薬」とは、(     )及び(       )(治験に係るものに限る。)をいう。




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(3)この省令において「治験薬」とは、( 被験薬 )及び(  対照薬  )(治験に係るものに限る。)をいう。






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GCP上の各種言葉の定義(2)

問題15.次の文章中のかっこを埋めよ。


(2)この省令において「被験薬」とは、(           )又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。


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(2)この省令において「被験薬」とは、( 治験の対象とされる薬物 )又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。






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posted by ホーライ at 02:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 言葉の定義 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

GCP上の各種言葉の定義(1)


問題14.次の文章中のかっこを埋めよ。


(1)この省令において(         )とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。



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(1)この省令において( 治験責任医師 )とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。





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